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自民党内には反対論はなかったの?

自民党内部には、集団的自衛権の行使容認という「中身」には反対せずとも、憲法解釈の変更という「やり方」への反発がありました。憲法の条文を改正する手続きを経るべきだという主張です。しかし、高村氏の主張する「限定容認論」が党内で広く支持を得ます。従来の政府解釈との整合性を図った考え方で、党内の反発は沈静化しました。

憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使を認める政府の動きに対する反発には、そもそも集団的自衛権の行使に反対する立場と、解釈の変更ではなく条文を変更すべきという立場があります。

自民党内にも、集団的自衛権の行使容認のためには、「憲法改正のプロセスを経て条文を変更すべき」という反対論がありました。

その党内反発が沈静化したきっかけが、自民党・高村氏が主張した「限定容認論」です。

高村氏は、「砂川事件」の最高裁判決(1959年)を根拠に、集団的自衛権の行使は、内容によっては憲法で認められていると主張したのです。

砂川事件とは、1957年に米軍立川基地に立ち入った学生らが逮捕・基礎された事件で、米軍駐留の合憲性などが問われました。判決では、憲法9条との関係において日本の自衛権について以下のように言及しています。

同条(編集部注※憲法9条)は、同条にいわゆる戦争を放棄し、いわゆる戦力の保持を禁止しているのであるが、しかしもちろんこれによりわが国が主権国として持つ固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、無抵抗を定めたものではないのである
(中略)
わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない
(※砂川事件・最高裁判決より)

判決では「自衛権」について「個別的」や「集団的」という区別に言及せずに、「必要な自衛のための措置」を取ることができるとしていることから、集団的自衛権も内容によっては憲法上認められるとするのが「限定容認論」です。

例えば、アメリカに行ってアメリカを守るような事例は認められませんが、安保法制懇で問題提起された「公海におけるアメリカ艦船の防護」などについては、「必要な自衛のための措置」として行使可能と考えるのです。

つまり「限定容認論」とは、集団的自衛権について、全面的に認めるのではなく、国を守るために必要最小限な行為と評価できるものに限定して認める考え方です。

この立場からは、集団的自衛権はすべて認められないとしてきた内閣法制局の憲法解釈は、行使できる自衛権の範囲を制限しすぎてきた、ということになるのです。

自民党内ではこの考え方が広く支持されましたが、砂川事件判決は集団的自衛権を念頭に書かれたものではない、などの批判がありました。連立を組む公明党も、限定容認論では納得しませんでした。